相続税・贈与税の土地評価

令和8年分の路線価

路線価は、相続税と贈与税で土地の価額を出すために国税庁が定める1平方メートル当たりの価額です。毎年1月1日を評価時点として7月1日に公開され、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評定されます。[1]

上昇44/ 47
横ばい3/ 47
下落0/ 47

令和8年分の最高路線価の動き(都道府県庁所在都市)[2]

路線価は「その路線に面する標準的な宅地」の単価です。実際の相続税評価額は、この単価に奥行・間口・角地などの画地調整率と、その土地の地積を乗じて算出します。下の表の数値は各都市で最も高い1地点の値であり、市内の平均ではありません。

最も高い地点
東京
53,360,000円/㎡
+11.0%
中央区銀座5丁目 銀座中央通り
最も低い地点
鳥取
91,000円/㎡
0.0%
栄町 若桜街道通り
最も上昇した都市
佐賀
275,000円/㎡
+17.0%
駅前中央1丁目 駅前中央通り

都道府県庁所在都市の最高路線価

国税局(沖縄のみ国税事務所)ごとの並び順は国税庁の別表そのままです。価格は1平方メートル当たり。括弧内は前年分の変動率。[2]

都道府県庁所在都市の最高路線価
局名都市名最高路線価の所在地最高路線価前年分対前年変動率
札幌札幌北海道中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り8,320,000円/㎡7,740,000円/㎡+7.5%(+6.3%)
仙台青森青森県新町1丁目 新町通り160,000円/㎡160,000円/㎡0.0%(+3.2%)
盛岡岩手県盛岡駅前通 主要地方道盛岡停車場線260,000円/㎡230,000円/㎡+13.0%(+4.5%)
仙台宮城県青葉区中央1丁目 青葉通り3,740,000円/㎡3,700,000円/㎡+1.1%(+1.9%)
秋田秋田県中通2丁目 秋田駅前通り150,000円/㎡145,000円/㎡+3.4%(+7.4%)
山形山形県香澄町1丁目 山形駅前大通り180,000円/㎡175,000円/㎡+2.9%(0.0%)
福島福島県栄町 福島駅前通り205,000円/㎡200,000円/㎡+2.5%(0.0%)
関東信越水戸茨城県宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー225,000円/㎡220,000円/㎡+2.3%(0.0%)
宇都宮栃木県宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー350,000円/㎡340,000円/㎡+2.9%(+3.0%)
前橋群馬県本町2丁目 本町通り145,000円/㎡135,000円/㎡+7.4%(0.0%)
さいたま埼玉県大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー6,660,000円/㎡5,920,000円/㎡+12.5%(+11.9%)
新潟新潟県中央区東大通1丁目 新潟駅前通り530,000円/㎡500,000円/㎡+6.0%(+6.4%)
長野長野県大字南長野 長野駅前通り310,000円/㎡295,000円/㎡+5.1%(+3.5%)
東京千葉千葉県中央区富士見2丁目 千葉駅東口駅前広場2,690,000円/㎡2,480,000円/㎡+8.5%(+11.2%)
東京東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り53,360,000円/㎡48,080,000円/㎡+11.0%(+8.7%)
横浜神奈川県西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り17,600,000円/㎡17,200,000円/㎡+2.3%(+1.4%)
甲府山梨県丸の内1丁目 甲府駅前通り270,000円/㎡265,000円/㎡+1.9%(+1.9%)
金沢富山富山県桜町1丁目 駅前広場通り570,000円/㎡540,000円/㎡+5.6%(+3.8%)
金沢石川県堀川新町 金沢駅東広場通り1,120,000円/㎡1,020,000円/㎡+9.8%(+8.5%)
福井福井県中央1丁目 福井駅西口広場通り410,000円/㎡400,000円/㎡+2.5%(+5.3%)
名古屋岐阜岐阜県吉野町5丁目 岐阜停車場線通り530,000円/㎡520,000円/㎡+1.9%(+2.0%)
静岡静岡県葵区呉服町2丁目 呉服町通り1,200,000円/㎡1,180,000円/㎡+1.7%(+2.6%)
名古屋愛知県中村区名駅1丁目 名駅通り13,040,000円/㎡12,880,000円/㎡+1.2%(0.0%)
津三重県羽所町 津停車場線通り195,000円/㎡195,000円/㎡0.0%(0.0%)
大阪大津滋賀県春日町 JR大津駅前通り310,000円/㎡295,000円/㎡+5.1%(+3.5%)
京都京都府下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通9,110,000円/㎡8,320,000円/㎡+9.5%(+10.6%)
大阪大阪府北区角田町 御堂筋21,200,000円/㎡20,880,000円/㎡+1.5%(+3.2%)
神戸兵庫県中央区三宮町1丁目 三宮センター街6,400,000円/㎡5,840,000円/㎡+9.6%(+9.8%)
奈良奈良県東向中町 大宮通り980,000円/㎡870,000円/㎡+12.6%(+10.1%)
和歌山和歌山県友田町5丁目 JR和歌山駅前380,000円/㎡370,000円/㎡+2.7%(0.0%)
広島鳥取鳥取県栄町 若桜街道通り91,000円/㎡91,000円/㎡0.0%(-3.2%)
松江島根県朝日町 駅通り145,000円/㎡140,000円/㎡+3.6%(0.0%)
岡山岡山県北区本町 市役所筋2,010,000円/㎡1,920,000円/㎡+4.7%(+7.3%)
広島広島県中区胡町 相生通り3,880,000円/㎡3,710,000円/㎡+4.6%(+3.9%)
山口山口県小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り150,000円/㎡145,000円/㎡+3.4%(0.0%)
高松徳島徳島県一番町3丁目 徳島駅前広場通り300,000円/㎡295,000円/㎡+1.7%(0.0%)
高松香川県丸亀町 高松丸亀町商店街390,000円/㎡380,000円/㎡+2.6%(+2.7%)
松山愛媛県大街道2丁目 大街道商店街700,000円/㎡690,000円/㎡+1.4%(0.0%)
高知高知県帯屋町1丁目 帯屋町商店街220,000円/㎡215,000円/㎡+2.3%(+2.4%)
福岡福岡福岡県中央区天神2丁目 渡辺通り9,920,000円/㎡9,680,000円/㎡+2.5%(+2.5%)
佐賀佐賀県駅前中央1丁目 駅前中央通り275,000円/㎡235,000円/㎡+17.0%(+9.3%)
長崎長崎県浜町 浜市アーケード800,000円/㎡790,000円/㎡+1.3%(+1.3%)
熊本熊本熊本県中央区手取本町 下通りアーケード2,140,000円/㎡2,100,000円/㎡+1.9%(+1.9%)
大分大分県末広町1丁目 大分駅北口ロータリー600,000円/㎡580,000円/㎡+3.4%(+3.6%)
宮崎宮崎県橘通西3丁目 橘通り250,000円/㎡240,000円/㎡+4.2%(+4.3%)
鹿児島鹿児島県東千石町 天文館電車通り940,000円/㎡930,000円/㎡+1.1%(+1.1%)
沖縄那覇沖縄県久茂地3丁目 国際通り1,660,000円/㎡1,560,000円/㎡+6.4%(+4.0%)

盛岡市と静岡市は最高路線価の所在地が令和8年分で変更されました。前年分として表に載せたのは変更後の所在地における令和7年分の路線価で、対前年変動率も変更後の所在地の数値です。[2]

路線価方式と倍率方式

宅地の評価方式は、その土地がどの地域にあるかで決まります。納税者が選べるものではありません。[4]

路線価方式(路線価地域)

市街地的形態を形成する地域に適用されます。その宅地が面する路線に付された路線価を基に、奥行価格補正・側方路線影響加算・二方路線影響加算などの調整を行い、地積を乗じて評価額を算出します。路線価は、売買実例価額、地価公示法6条の公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に国税局長が路線ごとに評定します。

倍率方式(倍率地域)

それ以外の地域に適用されます。その土地の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率を乗じて評価額を算出します。固定資産税評価額そのものは地方税法に基づき市町村が別に定めるもので、路線価とは別の制度です。

特定路線価

路線価地域の中で、路線価が設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合は、納税義務者からの申出等に基づき、税務署長がその道路に特定路線価を設定することができます。

評価単位と地積: 筆ではなく画地

宅地は1筆ごとではなく「1画地の宅地」、つまり利用の単位となっている1区画ごとに評価します。2筆以上をまとめて1画地として使っていればまとめて評価し、1筆を2つの用途に分けて使っていれば分けて評価します。一方、山林と原野は1筆を評価単位とします。[4]

そして地積は、課税時期における実際の面積によります。登記地積ではありません。登記簿の地積が実測と食い違う土地は珍しくなく、縄伸び・縄縮みのある土地では評価額が登記簿どおりに計算した額と変わります。[4]

個別の路線価を調べる

このページの表は各都市の最高地点だけです。特定の土地の路線価は、国税庁の路線価図で、都道府県、税務署、路線価図の順にたどって確認します。平成30年分から令和8年分までが掲載されています。[3]

  1. 1対象の土地の地番と所在を確定する(住居表示と地番は別物です)
  2. 2路線価図・評価倍率表で該当年分、都道府県、市区町村を選ぶ
  3. 3路線価地域なら路線価図、倍率地域なら評価倍率表を開く
  4. 4対象地が面する路線の数値を読み、地区区分の記号を確認する

令和8年1月1日現在で原子力発電所の事故に関する帰還困難区域に設定されている区域内の土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、令和7年分と同様、相続税等の申告に当たりその価額を0として差し支えないこととされています。[1]

4つの公的な土地価格

路線価(相続税路線価)

国税庁。1月1日時点、7月1日公開。地価公示価格等の80%程度が目途。相続税・贈与税の計算に使います。

地価公示

国土交通省土地鑑定委員会。1月1日時点、3月公表。取引の指標であり、路線価の基礎になります。

都道府県地価調査

都道府県知事。7月1日時点、9月公表。地価公示と半年ずらして年内の動きを補完します。

固定資産税評価額

市町村。地方税法に基づき3年ごとに評価替え。倍率方式の計算の基礎になります。

出典

本ページの数値はすべて国税庁の一次資料によります。

  1. [1]国税庁. 令和8年分の路線価等について(報道発表)令和8年7月公表。評価時点・公開日、地価公示価格等の80%程度という水準、路線価方式と倍率方式の区分、帰還困難区域内の土地の取扱いは、すべてこの発表による。
  2. [2]国税庁. 令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価(別表・PDF)報道発表に添付された2ページの別表。本ページの47都市表の価格・変動率・所在地・路線名はすべてこのファイルの値。
  3. [3]国税庁. 路線価図・評価倍率表路線価そのものを調べるサイト。平成30年分から令和8年分までを掲載。都道府県、税務署、路線価図の順にたどって該当路線を確認する。本ページは個別路線の確認に代わるものではない。
  4. [4]国税庁. 財産評価基本通達 第2章(土地及び土地の上に存する権利)評価のルールそのもの。評価単位は7-2、地積は8、路線価方式と倍率方式の区分は11、路線価の意義と国税局長による評定は13・14、特定路線価は14-3、奥行・側方・二方の各補正は15から18に定められている。

最終確認日: 2026-10-08

令和8年分の路線価は2026/01/01を評価時点とし、2026/07/01に公開されました。