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相続した土地を国に引き取ってもらう方法(相続土地国庫帰属制度)

2023年に始まった相続土地国庫帰属制度では、相続した不要な土地の所有権を国庫に帰属させる申請ができます。ただし10の要件をすべてクリアし、返還されない審査手数料と負担金を納めることが条件です。申請できる人、除かれる土地、具体的な金額、そして公表統計から読み取れる不許可の理由を解説します。

公開日: 2026年10月9日

相続した土地を国に引き取ってもらう制度があります

相続した土地に、使う予定がまったくない。駅から車で二時間の田んぼ、斜面の雑木林、家を壊したあとの更地。売ろうとしても買い手がつかず、市町村に寄付を申し出ても断られる。それでも固定資産税の納税通知書は毎年届き、草刈りの責任は残り、自分が亡くなれば今度は子どもに引き継がれていきます。

2023年(令和5年)4月27日から、この行き詰まりに制度上の出口ができました。相続土地国庫帰属制度です。根拠法は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)。相続によって土地を取得した人が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることの承認を申請できる制度です。法令が定める10の要件をクリアし、負担金を納めれば、その土地は自分のものではなくなります。

ただし、これは「土地を放棄できる制度」ではありません。この違いが、このガイドの要点そのものです。建物が建っている土地、抵当権がついている土地、境界が不明確な土地は、そもそも申請すらできません。そして手放すためにお金を払います。審査手数料が一筆あたり1万4000円、これは戻ってきません。そのうえで納める負担金は、原則区分であれば20万円、土地によっては100万円を超えます。審査には標準で8か月かかり、その間も土地はあなたのもので、管理義務もあなたにあります。

このガイドでは、誰が申請できるのか、どういう土地が除かれるのか、実際にいくらかかるのか、公表されている統計から何が読み取れるのか、そして費用を使う前に登記記録で確認できることを順に説明します。そもそも何をどこに相続したのかが分からない段階であれば、海外から日本の相続不動産を調べる方法から始めてください。登記事項証明書は手元にあるが読み方が分からないという場合は、日本の登記事項証明書の読み方(英語)が本ガイドで触れる各区の説明にあたります。

誰が申請できるのか、どの土地が除かれるのか(10の要件)

誰が申請できるのか

申請できるのは、相続等によりその土地の所有権の全部または一部を取得した所有者に限られます(法第2条第1項)。法第1条は「相続等」を、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)と定義しています。法務省のQ&Aも、法定相続人以外の者が遺贈により取得した土地は制度の対象外であると明言しています。

ここから、誤解されやすい点が三つ出てきます。

過去にさかのぼる期限はありません。 法務省は、制度開始(令和5年4月27日)より前に相続等により取得した土地も対象になり、数十年前に相続した土地も含まれると明記しています。2023年という日付が区切るのは申請できる時期であって、相続が起きた時期ではありません。

自分で買った土地は対象外ですが、例外があります。 売買や贈与など、相続等以外の原因で自ら取得した土地は制度を利用できません。ただし持分を何度かに分けて取得している場合、法務省のQ&Aは、取得原因のうち相続によるものが一つでもあれば利用できるとしています。法人は相続人になれないため、原則として利用できません。唯一の入口は、次に述べる法第2条第2項の共同申請です。

共有地は、全員が揃わないと動きません。 土地が共有されている場合、承認申請は共有者全員が共同して行うときに限りすることができます(法第2条第2項)。相続した土地はきょうだいやいとこの共有になっていることが多く、しかもその全員が別々の国に住んでいることさえあるため、実務上もっとも多い行き止まりがここです。同項後段が緩めているのは一方向だけです。持分の全部を相続等以外の原因(たとえば売買)で取得した共有者であっても、相続等により持分を取得した共有者と共同して申請することはできます。つまり、相続した共有者が一人いれば他の共有者も入れますが、連絡の取れない共有者が一人いれば全員が入れません。

共有者の所在が分からない場合、民法に道はあります。裁判所は、他の共有者の請求により、所在等不明共有者の持分を請求した共有者に取得させる裁判をすることができます(民法第262条の2第1項)。ただし第3項を先に読んでください。所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割をすべき場合には、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所はこの裁判をすることができません(同条第3項)。法務省自身もこの論点については弁護士等への相談を案内しており、それが妥当です。

申請そのものができない5つのケース(却下事由)

法第2条第3項は、承認申請をすることができない土地を5つ挙げています。これらに違反する申請は却下しなければならないとされています(法第4条第1項第2号)。

  1. 建物の存する土地。 判断されるのは建物が物理的に存在するかどうかであり、登記されているかどうかではありません。登記されたことのない古い農家住宅が建っていても、それだけで申請はできません。解体は申請前に、自己負担で行うことになります。登記簿に出てこない建物の調べ方は未登記建物の有無を確認する方法(英語)で扱っています。
  2. 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地。 抵当権、根抵当権、地上権、賃借権などがこれにあたります。建物の場合と同じく、条文が問うのは権利が設定されているかであって、登記されているかではありません。登記されていない賃借権でも引っかかりえます。登記されているものは登記記録の乙区に現れますから、その範囲は登記事項証明書さえあれば数秒で確認できます。
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地。 政令第2条が具体的に列挙しています。現に通路の用に供されている土地、墓地内の土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地です。
  4. 特定有害物質により汚染されている土地。 基準は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項および第2項の基準です(法第2条第3項第4号、法務省令第14条)。
  5. 境界が明らかでない土地、その他所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地。

承認が受けられない5つのケース(不承認事由)

法第5条第1項は、承認をすることができない土地を5つ挙げています。こちらは書面審査と、多くの場合は現地調査を経たうえで判断されます。

  1. 一定の崖があり、かつ通常の管理に過分の費用または労力を要する土地。 この一文は二つの条件からできています。政令が定める崖の基準は、勾配30度以上であり、かつ高さ5メートル以上であること(政令第4条第1項)、つまり両方を満たす必要があります。そのうえで、通常の管理に過分の費用または労力を要するものだけが不承認となります。崖があること自体が不承認事由なのではありません。
  2. 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上に存する土地。
  3. 除去しなければ通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地。
  4. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分ができない土地として政令で定めるもの。条文は「その他の者」まで含んでいるので、隣地所有者に限らず、不法占有者など妨害している相手は誰でもあたります(政令第4条第2項)。すなわち、民法第210条第1項・第2項の囲繞地であって現にその通行が妨げられているもの、および所有権に基づく使用または収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で、土地の通常の管理または処分を阻害しないと認められるものを除く)です。袋地であること自体は不承認事由ではありません。妨害が現に続いていることが条件です。
  5. その他、通常の管理または処分に過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの(政令第4条第3項)。災害が発生し、または発生するおそれがあり、被害の防止のために軽微でない措置が必要な土地。鳥獣・病害虫その他の動物が生息する土地であって、その動物により、その土地またはその周辺の土地に存する人の生命・身体、農産物または樹木に被害が生じ、または生ずるおそれのあるもの(その程度が軽微で通常の管理または処分を阻害しないと認められるものを除く)。主に森林として利用されている土地のうち、市町村森林整備計画に適合しておらず、追加的な造林・間伐・保育が必要と認められるもの。国庫帰属後に国が通常の管理に要する費用以外の金銭債務を負担することが確実と認められる土地。そして、申請者が所有者として負担している金銭債務を、国庫帰属に伴って国が承継することとなる土地です。

承認は一筆ごとに行われます(法第5条第2項)。したがって複数筆を申請した場合、一部は承認され一部は承認されない、という結果になりえます。

費用をかける前に、登記記録が決めてしまうこと

承認申請書には、土地の所在、地番、地目および地積を記載しなければなりません(法第3条第1項第2号)。さらに法務省令は、その土地の表題部所有者または所有権の登記名義人の氏名・名称および住所の記載も求めています(規則第2条第1項第3号)。登記記録なしに申請書は書けません。

それ以上に重要なのは、登記記録が申請できるかどうかそのものを決めてしまう場合があることです。法務省のQ&Aは次の事例を扱っています。亡くなった方が売買で取得したが、その所有権移転登記がされていない。その土地を相続した。この場合、承認申請をすることはできません。売買による移転登記がされていないため、現在の所有者が相続によって所有権を取得したことを確認できないからです。登記上、権利の流れが被相続人まで届いている必要があります。

ですから、最初にすべきことは甲区を読み、実際に誰の名義になっているか、そしてそこからどうやって自分に渡ってきたのかを確かめることです。

相続だけでつながっている限り、何代さかのぼっていても問題ありません。 承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に法務省が求めているのは、その登記名義人から相続または一般承継があったことを証する書面です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書などがこれにあたります。甲区が曾祖父名義であっても、封筒が厚くなるだけで、道が閉じているわけではありません。ただし、おそらく人数も増えます。三代、四代と相続が重なれば、その間に持分を相続した全員の共有になっているのが通常で、そうなると法第2条第2項により、その全員が共同して申請する必要があります。

閉じるのは、相続以外の移転が登記されていない場合です。 先ほどの法務省Q&Aの事例がこれにあたります。甲区の名前を見るときに問うべきなのは、何年前かではなく、その人から土地がどうやって出ていったのかです。

なお、相続登記そのものは申請の前提ではありません。法務省令は、相続等により取得した者であることを証する書面の添付を、それが登記記録から明らかであるときを除いて求めています(規則第3条第1号)。法務省のQ&Aも、相続登記が未了であっても、戸籍事項証明書等を添付すれば申請できるとしています。

進める順序と、費用を無駄にしないための注意点

進める順序

  1. 一筆ごとに登記事項証明書を取る。 甲区で名義人と、そこから自分までどう渡ってきたかを、乙区で抵当権や用益権の有無を確認します。これで権利の流れが自分まで届いているかが分かり、却下事由2号の登記されている部分は確認できます。ただし2号の全部ではありません。条文が問うのは権利が設定されているかどうかであり、登記されていない賃借権があれば乙区はきれいなまま申請が止まります。賃貸借契約と、実際に誰が使っているかも確認してください。そして5号(境界)には登記記録では一切答えが出ません。境界が明らかかどうかは現地と隣地所有者との間で判断されます。後述の注意点で別に扱います。
  2. 現地を見る。自分で行けないなら誰かに見てもらう。 不承認事由5つのうち3つ(地上の有体物、地下の有体物、崖)は土地の物理的な状態の問題です。添付する写真でどのみち法務局に見えてしまいます。境界点を探す、あるいは目印を設置するのもこのときです。
  3. 筆数を数える。 手数料は一筆ごと、負担金も原則として一筆ごとです。一枚の畑に見えても地番が4つあれば、すべてが4倍になります。
  4. 無料の相談を使う。 全国の法務局・地方法務局(本局)で制度の相談を受け付けています。法務省は、土地が遠方にある場合など、申請先の本局への相談が難しいときは、最寄りの本局でも相談できるとしています。
  5. そのうえで申請する。 お金が出ていき始めるのはここからで、戻ってはきません。

つまずきやすい点

手数料は提出した瞬間に消えます。 一筆1万4000円を、申請書に収入印紙を貼って納付します。法務省令は、納付後は返還しないと定めています(規則第5条)。取下げでも、却下でも、不承認でも同じです。印紙に自分で割印をしてはいけません。消印は受付時に法務局の担当者が行うもので、割印をしてしまった印紙はその申請に使えなくなります。

審査中もずっと自分の土地です。 所有権が国庫に帰属するのは負担金を納付した時点であり(法第11条第1項)、申請した時でも承認された時でもありません。法務省も、それまでは申請者が責任をもって管理(草刈りなど)することになると明記しています。

負担金には30日の導火線がついています。 負担金の額の通知を受けてから30日以内に納付しないと、承認はその効力を失います(法第10条第3項)。法務省は、通知が到達した日の翌日から30日以内と説明しています。延長も不服申立てもなく、法務省は、同じ土地について改めて希望する場合は最初から申請し直す必要があるとしています。つまり手数料も納め直しです。海外在住の場合、負担金そのものは後述のとおり電子納付ができます。先に決めておくべきなのは、通知をどこに送ってもらい、届いたときに誰がすぐ動くか、という点です。

「境界が明らかでない」は、登記記録ではなく現地で判断されます。 公表統計では却下理由の第2位であり、登記事項証明書ではこの要件はクリアできません。法務省のQ&Aは判断基準を二つ挙げています。承認申請者が認識している隣接地との境界が現地で確認できること、そしてその境界について隣接地の所有者の認識と相違がなく、争いがないことです。前者は申請時に添付する図面・写真と現地に表示された境界点で確認され、後者は法務局が隣接地所有者に照会して確認します。

ここから、逆に理解されがちな点がいくつか出てきます。測量は必要ありません。境界確定書も必須ではありません(持っている場合は写しの提出が勧められています)。筆界未定であることや地図がないことだけを理由に直ちに却下されることもありません。ただし境界点を示す既存物がない場合は目印を立てる必要があり、それは写真を撮るときだけの一時的なものでは足りません。審査時にも国庫帰属時にも判別できる必要があります。そして規則第13条の通知を受けた隣地所有者が境界について異議を述べれば却下の対象になりますが、法務省は、申請者が調整して争いがなくなれば承認されることも考えられるとしています。

本当に厳しいのは、現地で土地の位置が分からない場合です。法務省は、現地の状況を確認できず、境界点や形状の必須の写真を作成できない場合は承認申請をすることができないと明言しています。公図の上で追えることは、その代わりになりません。

隣地の所有者に通知が行きます。 承認申請があると、管轄法務局長は、隣接地の表題部所有者または所有権の登記名義人に対し、申請があった旨の通知書に、提出された図面と写真の写しを添えて送付します(規則第13条)。隣の人にまず買い取りを打診したいのであれば、申請の前に済ませてください。

相続登記の義務は、止まりません。 相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならず(不動産登記法第76条の2第1項)、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象です(同法第164条第1項)。

国庫帰属法にこの義務を停止する規定はなく、審査には標準で8か月かかります。しかも法務省は、取下げ・却下・不承認となった場合は引き続き申請者が所有者であり、相続登記を申請する必要があると述べています。国庫帰属の申請と並行して義務を果たす軽い方法が相続人申告登記です。登記官に対し、相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出る制度で(同法第76条の3第1項)、第76条の2第1項の3年の期間内にこの申出をすれば、同項の義務を履行したものとみなされます。ただし、申出前にされた遺産分割による取得は、このみなしの対象外です(同条第2項)。そして申出後に遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に移転登記を申請しなければならず(同条第4項)、こちらも過料の対象です。

日付については、緩められている点が二つあります。数十年前に相続した土地を扱うこのページでは、どちらも効いてきます。相続が義務化の施行日(令和6年4月1日)より前に開始している場合、3年の起算点は「知った日または施行日のいずれか遅い日」となり(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)、法務省は、すでに知っていた方の期限を令和9年(2027年)3月31日、令和6年4月以降に知った方はその日から3年以内としています。第76条の2第2項の遺産分割から起算する3年にも、同じ「いずれか遅い日」の読替えがかかります。そして過料は自動ではありません。法務省は、登記官が裁判所に過料通知を行うのは、相当の期間を定めて申請を催告したにもかかわらず、正当な理由なくその期間内に申請がされないときに限られるとしています。

固定資産税は1年分だけ遅れて残ることがあります。 国庫帰属後、所有権移転登記は国が行います。法務省のQ&Aは、翌年1月1日までにその登記が完了していれば固定資産課税台帳に所有者として登録されるのは国であり、以後の固定資産税は負担しないと説明しています。ただし12月に承認された場合、国の登記が1月になることがあり、そのときは翌年分の固定資産税を申請者が支払うことになります。その最後の一枚の納付については海外から日本の固定資産税を支払う方法を参照してください。

終わったことは、誰も教えてくれません。 国の所有権移転登記は嘱託によって行われ、完了証は嘱託者にのみ発行されます。法務省のQ&Aは、承認申請者には通知されないこと、所有権が移転したことを証する書面が必要であれば自分で登記事項証明書を取得する必要があることを明記しています。

審査中に申請者が亡くなったら60日。起算日は死亡日です。 審査が完了するまでに申請者が亡くなった場合、その土地を相続した人は、承認申請者が死亡した日から60日以内に、承継を証する書面を添えて申請先の法務局に申し出ることで手続を継続できます。申出がなければ、申請は却下されます。法務省がこの点を正面から答えているのは、間違えやすいからです。相続人の一人が遺産分割でこの土地を取得することになった場合でも、60日は遺産分割の日からではなく死亡日から起算されます。分割の成立を待っていると間に合いません。

知っていて黙っていた場合は賠償責任があります。 承認の時に却下事由または不承認事由が存在し、申請者がその事由を知りながら告げずに承認を受けた場合、それによって国に生じた損害を賠償する責任を負います(法第14条)。責任の根拠は事由の存在そのものではなく、知っていて告げなかったことです。これとは別に、偽りその他不正の手段による承認は取り消されることがあります(法第13条第1項)。

費用・提出先・期間、そして統計から読み取れること

費用

支払いは二段階で、性質が違います。

審査手数料は一筆あたり1万4000円(政令第3条)。申請時に収入印紙で納付し、返還されません。

負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定される金額で(法第10条第1項)、納付は帰属の承認を受けたときの一度だけです。政令第5条が土地を4つに区分しており、金額を左右するのは多くの場合、面積ではなくどの区分に入るかです。

第4区分が原則で、一律20万円です。 下の3区分に入らない土地がすべてここに落ちる、受け皿の区分です。市街化区域にも用途地域にも入っていない宅地、指定区域のいずれにも入っていない農地、雑種地、原野などがこれにあたります。都市計画上も農業振興上も指定のかかっていない地方の土地はここに入り、金額は面積によって動きません。

面積に応じて算定される3区分は次のとおりです。

  • 市街化区域内(区域区分が定められていない都市計画区域では用途地域内)の宅地。 政令第5条第1項第1号の定義をよく読んでください。ここでいう宅地とは「その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地」であり、登記上の地目ではなく実態で判断されます。100平方メートルで54万8000円、200平方メートルで79万3000円です。
  • 市街化区域内・農用地区域内・土地改良事業等の施行区域内にある、主に農地として利用されている土地。 このうち「市街化区域」には、前の項目と同じ読替えがかかります。政令第5条第1項第1号の括弧書きが「次号において同じ」としているため、区域区分が定められていない都市計画区域では、用途地域内の農地もここに入ります。1000平方メートルで112万8000円になり、200平方メートルの市街地の宅地より高くなります。これらの区域内の農地が最も高くつく一方、いずれにも入らない農地は一律20万円の第4区分です。
  • 主に森林として利用されている土地。 3000平方メートルで29万9000円です。

算定額に1000円未満の端数があるときは切り捨てます(政令第5条第2項)。面積に応じて算定される3区分については、法務省が負担金額の自動計算シート(Excel)を公開しています。

使える手が一つあります。 政令第6条により、隣接する2筆以上の土地が同じ区分に属するときは、これらを一筆とみなして負担金を算定するよう申し出ることができます。隣り合う3000平方メートルの森林2筆は、別々なら59万8000円、6000平方メートルの一筆とみなせば33万5000円です。一律20万円の区分であれば、2筆で40万円が20万円になります。法務省は、申出は承認申請書を提出した同じ本局に、申請書提出時から承認がされるまでの間に行うこと、そして区分が同じであることが条件であり、市街化区域外の宅地と森林が隣接していても一つとはみなせないことを明示しています。なお審査手数料は、この特例を使っても一筆1万4000円のままです。

納付は、送付される納入告知書によります。法務省のQ&Aは方法を二つ挙げています。一つは日本銀行または日本銀行代理店(簡易郵便局を除く金融機関)の窓口に持参して納付する方法で、実際には都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協などが窓口です。もう一つは、インターネットバンキング、モバイルバンキング、銀行のATMの画面上で収納機関番号等を入力して行う電子納付です。日本にいない場合に効いてくるのは後者です。なお、法務局に直接現金を持参して支払うことはできません。

ここで二つの支払いは性質が分かれます。審査手数料は収入印紙でしか納付できず、法務省は領収証書やキャッシュレスでの納付はできないとしています。電子納付ができるのは負担金のほうです。

通知が届く前に知っておきたい点がもう二つあります。納付期限後の支払では承認は救済されません。期限後の支払は無効で、承認はすでに失効しており、納付された金額は過誤納付として還付されます。そして、納付を強制されるわけでもありません。負担金が想定より高かった場合、法務省は、承認後に支払わないという選択も可能であるとしており、30日の経過により承認決定が失効します。負担金の分割納付はできず、共有者がいる場合は、そのうち1名が取りまとめて一括で納付する必要があります。

提出先と期間

申請先は、その土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です(規則第1条)。多くの地域では都道府県ごとに本局が一つですが、例外があります。法務省は、北海道は4つの法務局・地方法務局に管轄が分かれていると注記しているので、都道府県で決め打ちせず、その土地を管轄するのがどこかを確認してください。また法務省は、支局・出張所では受付できないと注意を促しています。隣接する2筆以上で管轄法務局長が2以上あるときは、そのいずれかに提出すれば足ります(同条ただし書)。提出方法は窓口持参のほか、書留郵便またはレターパックプラスによる郵送です。

標準処理期間は8か月とされており、法務省は事案によってはこれを超える場合もあるとしています。

必須の添付書類は(規則第3条)、土地の位置および範囲を明らかにする図面、土地の形状を明らかにする写真、隣接地との境界点を明らかにする写真、申請者の印鑑証明書、そして国庫帰属後の嘱託登記を承諾する書面です。相続等により取得したことが登記記録から明らかでない場合は、それを証する戸籍関係書類が加わります。なお遺贈によって取得した場合は、自分が登記名義人であるかどうかにかかわらずこの証明書面が必須で、遺言書も併せて提出します。理由ははっきりしています。遺贈による登記には登記原因と日付は記録されますが、その受遺者が相続人であることは登記記録のどこにも現れず、法第1条が要求しているのはまさにその事実だからです。

ただし、規則の列挙だけでは封筒は完成しません。法務省が受付時の確認事項として挙げている項目には、土地の状況に関するチェックシートの添付が入っています。これは申請書の様式一式に含まれているものなので、規則の条文から手作業で組み立てるのではなく、法務省が公開している最新の様式一式をダウンロードしてください。このチェックシートは最後に埋めるものではなく、早い段階で読んでおく価値があります。条文だけでは見えない落とし穴が具体的に書かれているからです。そのうち二つは、相続される「いらない土地」の典型そのものに当たります。森林については、森林組合等との森林経営委託契約等の管理・経営に関する委託契約や、入会権・経営管理権の設定を却下事由2号の対象として挙げ、立木を第三者に販売する契約を不承認事由4号の対象として挙げています。別荘地については、別荘地管理組合等から管理費用が請求されるといったトラブルが発生する土地を不承認事由4号の対象としています。いずれも乙区には出てきません。この受付時の確認事項は、封をする前の最終チェックにそのまま使えます。宛先が正しい本局になっているか、収入印紙が貼られ自分で割印をしていないか、実印の押印と印鑑証明書があるか、同意欄、そして連絡が取れる連絡先の記載です。

同意欄は現在の様式では三つあり、二つではありません。一つ目は、法務局が審査にあたって土地の状況を確認するため、その土地の固定資産課税台帳の情報(所在・地番、現況地目、現況地積(課税))を地方公共団体から取得することへの承諾です。法務省は、自分で固定資産評価証明書を添付する場合にはこれが不要になるとしています。二つ目は、規則第3条第7号が求める、国庫帰属後の嘱託登記への承諾です。三つ目は前述の利活用に関するもので、何が渡るのかは様式に明記されています。承認申請があった旨、土地の所在・地番、承認申請者名、位置及び範囲を明らかにする図面、境界点の写真、形状の写真です。最後の項目は形式的なものではありません。法務局は現地調査の案内や記載内容の確認のために申請者本人に電話連絡等を行いますし、法務省は、申請後に氏名が変わったときや、転居・長期不在で連絡先が変わったときは必ず申請先の法務局に連絡するよう求めています。

海外にお住まいの方は、印鑑証明書を心配する前に規則第2条を読んでください。 申請書には通常、実印を押印し、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付します。日本に住民登録のない方はこれを取得できません。規則第2条第1項ただし書は代替手段を用意しており、承認申請者等が署名した申請書について公証人またはこれに準ずる者の認証を受けたときは、記名押印を要しないとされています。そしてこの場合、規則第2条第3項第2号により印鑑証明書の添付も不要になります。どの形式の認証であれば受け付けられるかは、提出前に、その土地を管轄する本局に確認してください。ここが最も差し戻されやすい箇所です。

統計から読み取れること

法務省は運用状況の統計を公表しています。令和8年8月31日現在(速報値、令和8年9月16日公表)、申請件数は5997件で、地目別の内訳は田・畑2335件、宅地2091件、山林902件、その他669件です。このうち3119件が国庫に帰属し、85件が却下、100件が不承認、1139件が取下げとなっています。

法務省は成功率を公表していません。公表数値から計算すると、この4つの結果に至ったのは5997件のうち4443件(残る1554件はいずれにも至っていません)で、その4443件の内訳はおよそ7割が国庫帰属、およそ26パーセントが取下げ、却下・不承認はおよそ4パーセントです。

「国はどうせ引き取ってくれない」という印象とは、だいぶ違います。国はおおむね引き取っています。起きているのは取下げです。1139件の取下げのうち405件は、却下・不承認であることが判明したことによるもので、つまり選別が、申請者の費用負担のうえで遅れて効いているということです。

理由の内訳も見る価値があります(1件につき複数の理由が認められる場合があります)。却下の最多理由は添付書類の不足で37件、次いで境界が明らかでない土地が23件、現に通路の用に供されている土地が22件でした。不承認の最多理由は地上の有体物が管理・処分を阻害するもので46件、次いで国による追加の整備が必要な森林が37件です。この制度の話題をさらいがちな崖の要件は、7件にとどまります。

つまり二大要因は書類と、置かれているものであり、どちらも申請前に手を打てます。放置車両や解体ガラ、伸びきった植栽の撤去には費用がかかりますが、不承認になって1万4000円をもう一度払うよりは安く済みます。

最後にもう一つ、覚えておく価値のある数字があります。取下げ1139件のうち586件は、「有効活用の見込みが生じた」ことを理由とする取下げでした。法務省はその例として、自治体や国の機関による活用が決まった、隣接地所有者から引き受けの申出があった、農業委員会の調整で農地として活用される見込みになった、の三つを挙げています。586件すべてで実際に引渡しまで完了したとは書かれていませんので、数字はそのまま読んでください。取下げの半数以上で、国庫帰属より良い道が見えてきた、ということです。

これを自分の土地にも起こしたいのであれば、チェックすべき欄があります。承認申請書には、申請に関する情報を国の行政機関・地方公共団体・土地の有効活用に資する団体等に提供し、寄附受付の可能性等を確認するための同意のチェックボックスがあります。提供される内容は様式に列挙されており、承認申請があった旨、土地の所在・地番、承認申請者名、位置及び範囲を明らかにする図面、境界点の写真、形状の写真です。法務省のQ&Aは、申請者の同意がない場合、この情報提供は実施されず、法務局は申請の審査を進めるのみとなると明言しています(国庫帰属後に管理することになる財務省・農林水産省に対しては、希望の有無にかかわらず法令の規定により情報提供が行われます)。法務省はまた、この寄附受けの確認を相談の段階で法務局が行うことはなく、承認申請後、本人の同意がある場合に行うとしています。つまり、チェックを入れて申請することが、地元の誰かにその土地の使い道を考えさせる、数少ないきっかけになっています。

相続土地国庫帰属制度についてのFAQ

海外に住んでいても申請できますか。

できます。法に申請者の日本居住を求める規定はありません。実務上の壁は実印と印鑑証明書で、規則第2条が公証人等の認証による代替を定めています。負担金のほうは見た目ほどの障害ではありません。法務省のQ&Aはインターネットバンキング・モバイルバンキング・銀行ATMによる電子納付を認めているため、渡航は不要です。ただし30日の起算は通知が届いた時点からで、宛先は申請時に指定したところになります。認証の形式については、申請前に管轄の本局と詰めておいてください。

先に相続登記を済ませる必要がありますか。

ありません。法務省令が、相続等により取得したことを証する書面の添付を求めているのは、それが登記記録から明らかでないときだけです(規則第3条第1号)。法務省も、相続登記が未了でも戸籍事項証明書等を添付すれば申請できるとしています。ただし不動産登記法第76条の2第1項の3年の登記義務は別に走り続けますし、申請が通らなければ所有者のままです。

親が買った土地で、親名義の登記がされていません。

その場合は申請できません。法務省のQ&Aは明確で、売買による所有権移転登記がされていないと、現在の所有者が相続によって所有権を取得したことを確認できないためとしています。先にその移転登記を入れる必要があります。

墓地の中にある土地や、人が通る道がある土地はどうなりますか。

墓地内の土地、境内地、現に通路の用に供されている土地、現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地は、いずれも政令第2条に列挙されており、申請できません。「現に通路の用に供されている土地」は公表された統計で却下理由の第3位(22件)です。畑を横切って近所の人が通っている程度のことが、実際に申請を止めています。

何筆か持っているうち、一筆だけ手放せますか。

できます。承認は一筆ごとに行われ(法第5条第2項)、承認申請書も一筆ごとに作成します。ただし同一の申請者が2筆以上について同時に申請するときはこの限りではありません(規則第4条)。手数料は筆ごとに1万4000円かかります。

結局、総額でいくらですか。

第4区分の土地が一筆なら、申請時に1万4000円、承認を受けたあとに20万円で、合計21万4000円です。市街化区域内の200平方メートルの宅地なら1万4000円+79万3000円。農用地区域内の1000平方メートルの農地なら1万4000円+112万8000円。これに加えて、建物の解体費用、大きな物の撤去費用、境界の確定費用がかかる場合があります。いずれもそれ自体が却下事由・不承認事由にあたるためです。

もっと安い方法はありませんか。

しばしばあります。取下げの内訳が示しているとおり、まず当たるべきは市町村、隣接地の所有者、そして農地であれば農業委員会です。この三者は、586件の取下げの背景にある「有効活用の見込み」として法務省が挙げている例そのものです。それぞれで引渡しまで完了したかどうかは公表されていませんが、586件はいずれも、負担金を納める前に申請を止めるだけの何かが見つかったということです。申請する場合は、申請書の同意のチェックボックスにチェックを入れてください。チェックがなければ、法務局はこれらの機関への確認を行いません。価格が名目的であっても、売却できるならそのほうが安く済みます。

専門家に相談すべきなのはどういう場合ですか。

共有者に連絡が取れないとき、登記上の権利の流れが自分まで届いていないとき、境界が本当に不明なとき、遺産分割が終わっていないときです。

ただし、この制度では専門家に頼める範囲が限られている点に注意してください。法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、手続の代理は認められません。申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には本人の記名・押印が必要で、承認・不承認の通知も本人に対して行われます。海外在住の方にとって、規則第2条の公証人等の認証による代替が重要になるのはこのためで、日本の誰かに丸ごと任せるという形は制度上存在しません。

任せられるのは書類の作成と現地調査の対応です。業務として申請書等の作成を代行できるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限られます。また、申請後に法務局担当官による実地調査への協力を求められた場合、その対応を任意に選んだ第三者に依頼することは可能です。

境界の問題については、この三者ではありません。法務省は、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合、申請に先立って土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができるとしています。登記の状態にかかわることであれば、まず申請先となる法務局・地方法務局(本局)に相談するのが近道で、相談は無料です。

今日できることは何ですか。

一筆ごとに登記事項証明書を取り、甲区と乙区を読むことです。この一通で、権利の流れが自分まで届いているか、抵当権や用益権が申請を止めないか、所有権をめぐる争いが記録されていないかが分かり、申請書に書く地番・地目・地積もそろいます。手元にないときは登記記録を取り寄せるか、住所は分かるが地番が分からない場合は地番検索ツールを使ってください。

情報源・公的参照先

公的情報源を先に挙げます。条文はデジタル庁のe-Gov法令検索(現行条文)から確認しました。

  • e-Gov法令検索:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)現行条文。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。第1条(「相続等」の定義、相続人に対する遺贈に限られること)、第2条(第1項の申請権者、第2項の共有者全員による共同申請と相続等以外の原因で取得した共有者の参加、第3項の5つの却下事由)、第3条(申請書の記載事項、所在・地番・地目・地積、手数料)、第4条(却下)、第5条(第1項の5つの不承認事由、第2項の一筆ごとの承認)、第10条(負担金、10年分の標準的な管理費用、第3項の30日経過による承認の失効)、第11条第1項(負担金納付時の国庫帰属)、第13条(不正の手段による承認の取消し)、第14条(事由を知りながら告げなかった場合の損害賠償責任)、第15条(法務局長への権限の委任)。
  • e-Gov法令検索:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)現行条文。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。第2条(他人による使用が予定される土地の4類型)、第3条(審査手数料は一筆1万4000円)、第4条第1項(崖の基準は勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)、第4条第2項(囲繞地の通行が現に妨げられている場合等)、第4条第3項(災害、鳥獣・病害虫、森林整備計画不適合、国が金銭債務を負担する土地等)、第5条(負担金の4区分と算定表、第2項の1000円未満切捨て)、第6条(隣接する2筆以上を一筆とみなす特例)。
  • e-Gov法令検索:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)現行条文。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。第1条(提出先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の長、複数管轄のときはいずれかで足りること)、第2条(第1項ただし書の公証人等の認証による記名押印の省略、第1項第3号の表題部所有者・登記名義人の記載、第3項の印鑑証明書とその例外)、第3条(添付書類、第1号の相続等を証する書面は登記記録から明らかなときを除くこと)、第4条(申請書は一筆ごと)、第5条(収入印紙による納付と返還しないこと)、第13条(隣接地所有者への通知)、第14条(特定有害物質の基準)、第19条(納入告知書による納付)、第22条(権限の委任)。
  • e-Gov法令検索:不動産登記法(平成16年法律第123号)現行条文。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。第76条の2(相続等による所有権移転登記の3年の申請義務)、第76条の3(相続人申告登記、第2項の義務履行のみなし、第4項の遺産分割後の3年)、第164条第1項(10万円以下の過料)。施行日前に開始した相続についての経過措置は、改正法附則第5条第6項であり、このページの現行条文に収録されています。
  • e-Gov法令検索:民法(明治29年法律第89号)現行条文。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得、第3項の相続開始から10年の制限)。
  • e-Gov法令検索:民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)。デジタル庁e-Gov法令検索、公的情報源。附則第5条第6項(施行日前に相続が開始した場合にも第76条の2を適用し、3年の起算点を「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と読み替えること)。
  • 法務省:相続登記の申請義務化について。法務省、公的情報源。施行日が令和6年4月1日であること、施行日前に開始した相続の期限が令和9年3月31日であること、過料通知は催告を経て正当な理由なく申請がされない場合に限られること。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度について。法務省、公的情報源。制度の趣旨と令和5年4月27日の開始日。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度の概要。法務省、公的情報源。申請ができる人、施行前に相続した土地も対象であること、申請先は本局であり支局・出張所では受け付けられないこと、相談先、審査手数料1万4000円と返還されないこと、申請方法と添付書類、申請者が死亡した場合の60日以内の申出。
  • 法務省:承認申請書の様式(単独申請の場合)(PDF)。法務省、公的情報源。現行の承認申請書様式。添付書類のチェック欄、「7 その他」の三つの同意欄(固定資産課税台帳の情報取得、国庫帰属後の登記嘱託、利活用のための情報提供とその提供内容の列挙)、および別紙「承認申請に係る土地の状況について」のチェックシート(森林・別荘地に固有の項目を含む)。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金。法務省、公的情報源。負担金の考え方と納付が一度であること、納入告知書による日本銀行等への納付、法務局での現金払いができないこと、通知到達の翌日から30日以内に納付しないと承認が失効し最初から申請し直しになること、政令第6条の特例の要件と申出の時期。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A。法務省、公的情報源。標準処理期間8か月、負担金納付までは申請者が管理すること、相続登記未了でも申請できること、売買による移転登記がない場合は申請できないこと、取得原因に相続が一つでもあれば利用できること、法定相続人以外への遺贈は対象外であること、収入印紙に割印をしないこと、嘱託登記の完了証は申請者に通知されないこと、固定資産税と1月1日の関係。さらに、境界が明らかかどうかの二つの判断基準とその確認方法、測量および境界確定書が必須ではないこと、筆界未定のみで直ちに却下とはならないこと、境界点の目印は一時的なものでは足りないこと、現地を確認できない土地は申請できないこと、北海道は4つの法務局に管轄が分かれること、負担金の納付方法が窓口と電子納付の二つであること、他機関への情報提供の同意チェックボックスの効果、受付時の確認事項(土地の状況に関するチェックシートの添付、連絡先の記載を含む)、申請者死亡時の60日が遺産分割の日ではなく死亡日から起算されること。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度の統計。法務省、公的情報源。令和8年8月31日現在の申請件数・帰属件数・却下件数・不承認件数・取下げ件数とその理由別内訳(速報値)。
  • 法務省:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について。法務省、公的情報源。法定代理人による場合を除き手続の代理は認められず、申請者本人が記名・押印して申請する必要があること、業として申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士に限られること、土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合は土地家屋調査士に相談できること、実地調査への対応は第三者に依頼できること。

共有者の所在が分からない場合、登記上の権利の流れが自分まで届いていない場合、遺産分割が終わっていない場合は、申請の前に法務局または司法書士・弁護士に確認してください。

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